買建オプションについては、発行者が権利を保有していることから、希薄化をもたらすような権利の行使を想定できない。したがって、希薄化後1株当たり利益の計算におりこまない。また、例えば売建フット・オプションや先渡購入契約といった、発行者が自社株の買取りを要求される契約は、希薄化をもたらすものについては希薄化後1株当たり利益の計算におりこむ。仮にある期においてイン・ザ・マネーの状態にあるようなときは、(a)当該契約の履行に十分な払込金を得るのに必要な普通株式の発行がその期の平均市場価格で期首にあったと仮定するとともに、(b)その払込金をもって契約を履行(すなわち買戻し)したとみなしバc)みなし発行普通株式数とみなし買戻し普通株式数の差額を、希薄化後1株当たり利益の計算におりこむ。
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