次の条件のもとに家屋の譲渡所得から引ききれなかった金額を土地の方から差し引くことができます。?土地、家屋とも同時に譲渡されたこと?土地、家屋の所有者が親族関係にあり、かつ、生計を一にしていること?双方ともその家屋に居住していること以上の条件にあてはまっていれば、この場合の特別控除額の適用関係は次のようになります。(取得価額を仮に5%、譲渡経費を3%とします)