貸借対照表目以降に清算あるいは営業の停止の意思決定が行われた場合、または現実的にそうするはかない場合には、継続企業を前提とした財務諸表を作成することはできません。このため、次のような場合、財務諸表に注記をする必要があります。「(1)財務諸表が継続企業を前提として作成されていない場合(2)継続企業としての能力に疑問が生ずるような事象あるいは状況に関して重要な不確実性について知るところとなった場合」