誰がどんな負担をするのか

2011-09-23

容器包装リサイクル法は、容器包装材を使っている事業者(容器・包装材を使ったものを売る製造業者や、容器包装材を使っている百貨店やスーパーマーケットなどの小売業者)に、彼らが使用した容器包装材の重量に応じて、リサイクルの費用を支払うことを決めた法律です。この法律は、一九九七年四月から施行され、びん、缶、ペットボトル、紙パックについては分別収集が行われています。二〇〇〇年四月からは、紙包装材や紙箱、段ボール、プラスチック包装材などが対象品目として新たに加わりました。これまでは、ごみ処理にかかる負担は自治体が一手に引き受けていましたが、事業者と消費者にも役割を分担させ、自治体の経済的な負担を軽くすることを目的にしました。役割分担は、消費者には「分別排出」を、自治体には「分別収集」を、容器や包装材を使って売る事業者には「リサイクルの責任」を義務づけました。