訴訟ということになると、被害者の損害額は被害者のほうで立証しなければなりません。損害を請求する側がどのくらいの損害を受けたかということを証明すべきことは、理の当然です。被害者はその裏付けとなる資料を示して、請求している賠償額が相当なものであることを明らかにしなければならないのです。たとえば、傷害の慰謝料を求めるためには、どのような傷害を受けたのか、入通院期間はどのくらいであったのか等の事実がわからなければなりません。それには、診断書、診療報酬明細書が必要となります。また、休業損害を出すためには、診断書のほかに収入に関する証明書が必要です。このように損害の立証のためには、1つ1つ証明資料が必要となります。診断書や診療報酬明細書は、保険会仕が被害者に委任状を出してもらい、直接病院から交付を受けることが多いようです。しかし、損害賠償の額を減らそうとしている相手方に損害立証の資料を集めてもらうのは考えものです。示談でも、日弁連交通事故相談センター、紛争処理センターの示談和解斡旋でも、調停、訴訟の場合でも常に証拠となる資料が要求されます。関係書類を整理して、保存しておくことは大事なことです。